現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第十条

(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

昭和三十一年国家公安委員会規則第三号

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に協力を求めることができる。

第10条

(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の全文・目次(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)

第10条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、警察法(昭和二十九年法律第162号)第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に協力を求めることができる。

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