現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第四条

(現場写真撮影上の留意事項)

昭和三十一年国家公安委員会規則第三号

現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。 一 犯罪現場の撮影については、臨場したときの状態を第一にし、順次捜査の進行に従い行うこと。 二 証拠物等の撮影については、その所在個所及び状態が明らかに現われるように行うこと。この場合において、必要があるときは、立会人又は立会人の署名した紙片等を入れて撮影すること。 三 凶器、創傷、痕跡等の撮影について、必要があるときは、その長さ、幅等を明らかにするために測定用方眼紙、巻尺等を配して行うこと。

第4条

(現場写真撮影上の留意事項)

現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の全文・目次(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)

第4条 (現場写真撮影上の留意事項)

現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。 一 犯罪現場の撮影については、臨場したときの状態を第一にし、順次捜査の進行に従い行うこと。 二 証拠物等の撮影については、その所在個所及び状態が明らかに現われるように行うこと。この場合において、必要があるときは、立会人又は立会人の署名した紙片等を入れて撮影すること。 三 凶器、創傷、痕跡等の撮影について、必要があるときは、その長さ、幅等を明らかにするために測定用方眼紙、巻尺等を配して行うこと。

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