ページ概要・目次

租税特別措置法

昭和三十二年法律第二十六号

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

租税特別措置法の法令ページ

このページはクラウド六法の租税特別措置法ページです。租税特別措置法の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 租税特別措置法
  • 法令番号: 昭和三十二年法律第二十六号
  • 公布日: 1957-03-31
  • 収録条文数: 3558件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (用語の意義)
  • 第二条の二 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
  • 第三条 (利子所得の分離課税等)
  • 第三条の二 (利子所得等に係る支払調書の特例)
  • 第三条の三 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
  • 第三条の四 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
  • 第四条 (障害者等の少額公債の利子の非課税)
  • 第四条の二 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
  • 第四条の三 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
  • 第四条の三の二 (財産形成非課税申込書等の提出の特例)
  • 第四条の四 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
  • 第四条の五 (特定寄附信託の利子所得の非課税)
  • 第五条 (納税準備預金の利子の非課税)
  • 第五条の二 (振替国債等の利子の課税の特例)
  • 第五条の三 (振替社債等の利子の課税の特例)
  • 第六条 (民間国外債等の利子の課税の特例)
  • 第七条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
  • 第八条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
  • 第八条の二 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
  • 第八条の三 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
  • 第八条の四 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
  • 第八条の五 (確定申告を要しない配当所得等)
  • 第九条 (配当控除の特例)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二章 所得税法の特例
  • 第一節 利子所得及び配当所得
  • 第三条
  • 第三条の二