特定多目的ダム法 第二十一条

昭和三十二年法律第三十五号

ダム使用権は、相続、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに一般の先取特権及び抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

第21条

特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)

第21条

ダム使用権は、相続、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに一般の先取特権及び抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定多目的ダム法の全文・目次ページへ →