クラウド六法特定多目的ダム法第三章 ダム使用権第二十三条特定多目的ダム法 第二十三条昭和三十二年法律第三十五号抵当権の設定が登録されているダム使用権については、その抵当権者の同意がなければ、分割、併合若しくは設定の目的の変更の許可を申請し、又はこれを放棄することができない。