特定多目的ダム法 第二十三条

昭和三十二年法律第三十五号

抵当権の設定が登録されているダム使用権については、その抵当権者の同意がなければ、分割、併合若しくは設定の目的の変更の許可を申請し、又はこれを放棄することができない。

第23条

特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)

第23条

抵当権の設定が登録されているダム使用権については、その抵当権者の同意がなければ、分割、併合若しくは設定の目的の変更の許可を申請し、又はこれを放棄することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定多目的ダム法の全文・目次ページへ →