特定多目的ダム法 第二十四条
(取消しの処分等)
昭和三十二年法律第三十五号
国土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録の全部又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認めることができないときは、ダム使用権につき、これに相当する取消し又は変更の処分をしなければならない。
(取消しの処分等)
特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)
第24条 (取消しの処分等)
国土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第23条の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録の全部又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認めることができないときは、ダム使用権につき、これに相当する取消し又は変更の処分をしなければならない。