特定多目的ダム法 第二十条

(性質)

昭和三十二年法律第三十五号

ダム使用権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

第20条

(性質)

特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)

第20条 (性質)

ダム使用権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

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