特定多目的ダム法 第十七条

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昭和三十二年法律第三十五号

国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、ただちに、ダム使用権の設定予定者にダム使用権の設定をしなければならない。

第17条

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特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)

第17条 (設定)

国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、ただちに、ダム使用権の設定予定者にダム使用権の設定をしなければならない。

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