特定多目的ダム法 第十三条
(ダム使用権設定前の多目的ダムの利用)
昭和三十二年法律第三十五号
ダム使用権の設定予定者は、第三条の規定にかかわらず、ダム使用権の設定を受ける前に、国土交通大臣の許可を受けて、多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供することができる。
(ダム使用権設定前の多目的ダムの利用)
特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)
第13条 (ダム使用権設定前の多目的ダムの利用)
ダム使用権の設定予定者は、第3条の規定にかかわらず、ダム使用権の設定を受ける前に、国土交通大臣の許可を受けて、多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供することができる。