特定多目的ダム法 第十九条

(流水の貯留が確保される地域)

昭和三十二年法律第三十五号

ダム使用権によつて流水の貯留が確保される地域は、前条第一項第二号に規定する流水の最高水位における水平面が土地に接する線によつて囲まれる地域とする。

第19条

(流水の貯留が確保される地域)

特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)

第19条 (流水の貯留が確保される地域)

ダム使用権によつて流水の貯留が確保される地域は、前条第1項第2号に規定する流水の最高水位における水平面が土地に接する線によつて囲まれる地域とする。

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