特定多目的ダム法 第十二条
(建設費負担金の還付)
昭和三十二年法律第三十五号
ダム使用権の設定予定者のダム使用権の設定の申請が却下され、又は取り下げられたときは、その者がすでに納付した第七条第一項の負担金を還付するものとする。ただし、国土交通大臣は、基本計画を廃止する場合を除き、新たにダム使用権の設定予定者が定められるまでその還付を停止することができる。
(建設費負担金の還付)
特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)
第12条 (建設費負担金の還付)
ダム使用権の設定予定者のダム使用権の設定の申請が却下され、又は取り下げられたときは、その者がすでに納付した第7条第1項の負担金を還付するものとする。ただし、国土交通大臣は、基本計画を廃止する場合を除き、新たにダム使用権の設定予定者が定められるまでその還付を停止することができる。