特定多目的ダム法 第十五条

(設定の要件)

昭和三十二年法律第三十五号

ダム使用権は、国土交通大臣が、流水を特定用途に供しようとする者の申請によつて設定する。

2 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件に適合すると認めた場合でなければ、ダム使用権を設定してはならない。 一 申請人が多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を当該特定用途に供することが、河川の総合開発の目的に適合すること。 二 申請人が、流水を当該特定用途に供することについて、及び流水を当該特定用途に供することによつて営もうとする事業について必要な行政庁の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込が十分であること。

第15条

(設定の要件)

特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)

第15条 (設定の要件)

ダム使用権は、国土交通大臣が、流水を特定用途に供しようとする者の申請によつて設定する。

2 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件に適合すると認めた場合でなければ、ダム使用権を設定してはならない。 一 申請人が多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を当該特定用途に供することが、河川の総合開発の目的に適合すること。 二 申請人が、流水を当該特定用途に供することについて、及び流水を当該特定用途に供することによつて営もうとする事業について必要な行政庁の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込が十分であること。

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