特定多目的ダム法 第十八条

昭和三十二年法律第三十五号

ダム使用権の設定は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。 一 設定の目的 二 ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量

2 前項第二号に掲げる事項は、当該多目的ダムが十分にその効用を果すために適切なものでなければならない。

第18条

特定多目的ダム法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十五号)

第18条

ダム使用権の設定は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。 一 設定の目的 二 ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量

2 前項第2号に掲げる事項は、当該多目的ダムが十分にその効用を果すために適切なものでなければならない。

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