特別とん税法 第二条

(定義)

昭和三十二年法律第三十八号

この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条(定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。

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第2条

(定義)

特別とん税法の全文・目次(昭和三十二年法律第三十八号)

第2条 (定義)

この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法(昭和三十二年法律第37号)第2条(定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。

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