駐車場法 第十一条
(構造及び設備の基準)
昭和三十二年法律第百六号
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。
(構造及び設備の基準)
駐車場法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六号)
第11条 (構造及び設備の基準)
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。