美容師法 第三条
(免許)
昭和三十二年法律第百六十三号
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。 一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第六条の規定に違反した者 三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者
(免許)
美容師法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十三号)
第3条 (免許)
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。 一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第6条の規定に違反した者 三 第10条第3項の規定による免許の取消処分を受けた者