美容師法 第二条

(定義)

昭和三十二年法律第百六十三号

この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

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第2条

(定義)

美容師法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十三号)

第2条 (定義)

この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

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