美容師法 第五条

(美容師名簿)

昭和三十二年法律第百六十三号

厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。

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第5条

(美容師名簿)

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第5条 (美容師名簿)

厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。

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