美容師法 第四条

(美容師試験)

昭和三十二年法律第百六十三号

美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。

2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。

3 美容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

4 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部又は一部を設けるものとする。ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。 一 昼間課程 二 夜間課程 三 通信課程

5 前各項に定めるもののほか、美容師試験、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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第4条

(美容師試験)

美容師法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十三号)

第4条 (美容師試験)

美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。

2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。

3 美容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

4 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部又は一部を設けるものとする。ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。 一 昼間課程 二 夜間課程 三 通信課程

5 前各項に定めるもののほか、美容師試験、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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