美容師法 第四条の十七
(厚生労働大臣による試験事務の実施)
昭和三十二年法律第百六十三号
厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の十四第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。