美容師法 第四条の十九

(厚生労働省令への委任)

昭和三十二年法律第百六十三号

第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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第4条の19

(厚生労働省令への委任)

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第4条の19 (厚生労働省令への委任)

第4条の2から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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