美容師法 第四条の十二

(監督命令)

昭和三十二年法律第百六十三号

厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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第4条の12

(監督命令)

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第4条の12 (監督命令)

厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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