クラウド六法美容師法第四条の十二美容師法 第四条の十二(監督命令)昭和三十二年法律第百六十三号厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。