美容師法 第四条の十五
(指定の取消し等)
昭和三十二年法律第百六十三号
厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)、第四条の九第三項又は第四条の十二の規定による命令に違反したとき。 三 第四条の七第一項、第四条の十、第四条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。 四 第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 五 不正な手段により第四条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。