美容師法 第四条の十六
(指定等の条件)
昭和三十二年法律第百六十三号
第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(指定等の条件)
美容師法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十三号)
第4条の16 (指定等の条件)
第4条の2第1項、第4条の6第1項、第4条の9第1項、第4条の10第1項又は第4条の14第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。