美容師法 第四条の十四

(試験事務の休廃止)

昭和三十二年法律第百六十三号

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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第4条の14

(試験事務の休廃止)

美容師法の全文・目次(昭和三十二年法律第百六十三号)

第4条の14 (試験事務の休廃止)

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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