鉱害賠償供託金配当令 第十条

(権限の委任)

昭和三十二年政令第十二号

この政令に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

第10条

(権限の委任)

鉱害賠償供託金配当令の全文・目次(昭和三十二年政令第十二号)

第10条 (権限の委任)

この政令に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

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