国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第三条
(庁舎等使用調整計画)
昭和三十二年政令第百十四号
財務大臣は、庁舎等使用調整計画を定める場合には、使用調整をする必要があると認められる庁舎等について、次に掲げる事項を明らかにした庁舎等使用調整計画書を作成しなければならない。 一 当該庁舎等の前条第一項第一号に掲げる事項 二 当該庁舎等を現に使用している官署の名称及びその使用の現況 三 使用調整を必要とする理由 四 使用調整の内容、方法及び時期 五 その他参考となるべき事項
(庁舎等使用調整計画)
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百十四号)
第3条 (庁舎等使用調整計画)
財務大臣は、庁舎等使用調整計画を定める場合には、使用調整をする必要があると認められる庁舎等について、次に掲げる事項を明らかにした庁舎等使用調整計画書を作成しなければならない。 一 当該庁舎等の前条第1項第1号に掲げる事項 二 当該庁舎等を現に使用している官署の名称及びその使用の現況 三 使用調整を必要とする理由 四 使用調整の内容、方法及び時期 五 その他参考となるべき事項