国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第六条
(耐火構造の高層な建物)
昭和三十二年政令第百十四号
法第五条第一号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。
(耐火構造の高層な建物)
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百十四号)
第6条 (耐火構造の高層な建物)
法第5条第1号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。