国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第六条

(耐火構造の高層な建物)

昭和三十二年政令第百十四号

法第五条第一号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。

第6条

(耐火構造の高層な建物)

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第6条 (耐火構造の高層な建物)

法第5条第1号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。

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