国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第四条
(特定国有財産整備計画の対象から除かれる国有財産)
昭和三十二年政令第百十四号
法第五条に規定する政令で定める国有財産は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されているものを除く。)とする。
(特定国有財産整備計画の対象から除かれる国有財産)
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百十四号)
第4条 (特定国有財産整備計画の対象から除かれる国有財産)
法第5条に規定する政令で定める国有財産は、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されているものを除く。)とする。