国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令 第一条

(外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行つていた法人)

昭和三十二年政令第百二十六号

国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二項に規定する法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものは、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号。以下「施行令」という。)附則第三項第三号に規定する内閣総理大臣の指定する法人とする。

第1条

(外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行つていた法人)

国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令の全文・目次(昭和三十二年政令第百二十六号)

第1条 (外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行つていた法人)

国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2項に規定する法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものは、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第215号。以下「施行令」という。)附則第3項第3号に規定する内閣総理大臣の指定する法人とする。

第1条(外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行つていた法人) | 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令 | クラウド六法 | クラオリファイ