国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令 第三条
(支給の限度)
昭和三十二年政令第百二十六号
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に所属する職員で前条各号に掲げる者に該当するものに対し、法附則第二項の規定により国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の規定による退職手当を支給する場合においては、当該年度におけるその支給額と当該各省各庁に所属するその他の職員に対し同法の規定により支給する退職手当の額との合計額が当該年度における当該各省各庁の退職手当に係る歳出予算の額を超えないようにしなければならない。