国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令 第二条
(整理退職の場合と同じ退職手当の支給を受ける職員の範囲)
昭和三十二年政令第百二十六号
法附則第二項に規定する政令で定める職員は、法の施行の際現に在職する職員のうち次に掲げるもので、その者の非違によることなく勧しようを受けて退職したものとする。 一 先に職員として在職した者のうち、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府又は前条に規定する内閣総理大臣の指定する法人の職員となるため退職し、かつ、これらの職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたもの(施行令附則第五項第二号若しくは第三号又は第八項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となつたものを含む。) 二 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が十年以上の者