旅館業法施行令 第七条
(法第四条の二第二項の政令で定める感染症及びその特定感染症国内発生期間)
昭和三十二年政令第百五十二号
法第四条の二第二項の政令で定める感染症は、結核とし、その特定感染症国内発生期間は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの間とする。 一 厚生労働大臣が、感染症法第十六条第一項の規定により公表した結核の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに結核の予防に必要な情報を踏まえ、営業者が宿泊しようとする者に対して法第四条の二第一項の規定に基づく協力を求めなければ旅館業の施設における結核のまん延のおそれがあると認め、その旨を告示した日 二 厚生労働大臣が、前号に規定するおそれがなくなつたと認め、その旨を告示した日