旅館業法施行令

昭和三十二年政令第百五十二号

第一条

(構造設備の基準)

旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。 二 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 八 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

2 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

3 法第三条第二項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 二 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 三 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 四 適当な数の便所を有すること。 五 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

第二条

(構造設備の基準の特例)

旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第一項又は第二項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。

第三条

(利用基準)

営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。 一 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。 二 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。

第四条

(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)

法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 特定感染症の症状を呈している者 二 特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者(前号に掲げる者を除く。)

第五条

(法第四条の二第一項第一号ロの協力)

法第四条の二第一項第一号ロの政令で定める協力は、次のとおりとする。 一 旅館業の施設においてみだりに客室その他の営業者の指定する場所から出ないこと。 二 体温その他の健康状態その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。 三 前二号に掲げるもののほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十六条第一項その他の感染症法の規定に基づいて厚生労働大臣が特定感染症の予防若しくはそのまん延の防止に必要なものとして公表した内容又は特定感染症に係る新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項に規定する基本的対処方針において同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置として定められた内容(次条第二号において「特定感染症に係る公表又は基本的対処方針の内容」という。)に即して、法第四条の二第一項第一号ロの協力として法第五条の二第一項に規定する指針で定めるもの

第六条

(法第四条の二第一項第三号の協力)

法第四条の二第一項第三号の政令で定める協力は、次のとおりとする。 一 体温その他の健康状態その他法第四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。 二 前号に掲げるもののほか、特定感染症に係る公表又は基本的対処方針の内容に即して、法第四条の二第一項第三号の協力として法第五条の二第一項に規定する指針で定めるもの

第七条

(法第四条の二第二項の政令で定める感染症及びその特定感染症国内発生期間)

法第四条の二第二項の政令で定める感染症は、結核とし、その特定感染症国内発生期間は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの間とする。 一 厚生労働大臣が、感染症法第十六条第一項の規定により公表した結核の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに結核の予防に必要な情報を踏まえ、営業者が宿泊しようとする者に対して法第四条の二第一項の規定に基づく協力を求めなければ旅館業の施設における結核のまん延のおそれがあると認め、その旨を告示した日 二 厚生労働大臣が、前号に規定するおそれがなくなつたと認め、その旨を告示した日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第五条

(旅館業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法施行令(以下この条において「新旅館業法施行令」という。)第一条第一項第十一号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

2 第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第二項第十号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

3 第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第三項第七号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

4 第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第四項第五号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

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