旅館業法施行令 第三条
(利用基準)
昭和三十二年政令第百五十二号
営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。 一 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。 二 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。
(利用基準)
旅館業法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百五十二号)
第3条 (利用基準)
営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。 一 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。 二 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。