旅館業法施行令 第二条
(構造設備の基準の特例)
昭和三十二年政令第百五十二号
旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第一項又は第二項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。
(構造設備の基準の特例)
旅館業法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百五十二号)
第2条 (構造設備の基準の特例)
旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第1項又は第2項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。