旅館業法施行令 第五条
(法第四条の二第一項第一号ロの協力)
昭和三十二年政令第百五十二号
法第四条の二第一項第一号ロの政令で定める協力は、次のとおりとする。 一 旅館業の施設においてみだりに客室その他の営業者の指定する場所から出ないこと。 二 体温その他の健康状態その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。 三 前二号に掲げるもののほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十六条第一項その他の感染症法の規定に基づいて厚生労働大臣が特定感染症の予防若しくはそのまん延の防止に必要なものとして公表した内容又は特定感染症に係る新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項に規定する基本的対処方針において同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置として定められた内容(次条第二号において「特定感染症に係る公表又は基本的対処方針の内容」という。)に即して、法第四条の二第一項第一号ロの協力として法第五条の二第一項に規定する指針で定めるもの