旅館業法施行令 第六条

(法第四条の二第一項第三号の協力)

昭和三十二年政令第百五十二号

法第四条の二第一項第三号の政令で定める協力は、次のとおりとする。 一 体温その他の健康状態その他法第四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。 二 前号に掲げるもののほか、特定感染症に係る公表又は基本的対処方針の内容に即して、法第四条の二第一項第三号の協力として法第五条の二第一項に規定する指針で定めるもの

第6条

(法第四条の二第一項第三号の協力)

旅館業法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百五十二号)

第6条 (法第四条の二第一項第三号の協力)

法第4条の2第1項第3号の政令で定める協力は、次のとおりとする。 一 体温その他の健康状態その他法第4条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。 二 前号に掲げるもののほか、特定感染症に係る公表又は基本的対処方針の内容に即して、法第4条の2第1項第3号の協力として法第5条の2第1項に規定する指針で定めるもの

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