旅館業法施行令 第四条
(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)
昭和三十二年政令第百五十二号
法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 特定感染症の症状を呈している者 二 特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者(前号に掲げる者を除く。)
(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)
旅館業法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百五十二号)
第4条 (法第四条の二第一項第一号の政令で定める者)
法第4条の2第1項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 特定感染症の症状を呈している者 二 特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者(前号に掲げる者を除く。)