高速自動車国道法施行令 第一条
(予定路線)
昭和三十二年政令第二百五号
高速自動車国道法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
2 法第三条第三項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。
(予定路線)
高速自動車国道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百五号)
第1条 (予定路線)
高速自動車国道法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
2 法第3条第3項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。