高速自動車国道法施行令 第七条
(法第十一条の二第四項の政令で定める場合)
昭和三十二年政令第二百五号
法第十一条の二第四項の政令で定める場合は、連結許可を受けた施設の一部の譲渡等によつて当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の施設に連結しない場合に限る。)とする。
(法第十一条の二第四項の政令で定める場合)
高速自動車国道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百五号)
第7条 (法第十一条の二第四項の政令で定める場合)
法第11条の2第4項の政令で定める場合は、連結許可を受けた施設の一部の譲渡等によつて当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の施設に連結しない場合に限る。)とする。