高速自動車国道法施行令 第三条

(区域の決定の公示等)

昭和三十二年政令第二百五号

法第七条第一項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項 三 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間

2 法第七条第一項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。

第3条

(区域の決定の公示等)

高速自動車国道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百五号)

第3条 (区域の決定の公示等)

法第7条第1項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項 三 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間

2 法第7条第1項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法第47条の17第1項の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。

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