高速自動車国道法施行令 第八条
(連結料の額の基準)
昭和三十二年政令第二百五号
法第十一条の四第一項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。 二 追加管理費用額を下回らないこと。 三 連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
(連結料の額の基準)
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第8条 (連結料の額の基準)
法第11条の4第1項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。 二 追加管理費用額を下回らないこと。 三 連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。