高速自動車国道法施行令 第十四条
(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)
昭和三十二年政令第二百五号
法第二十五条第一項の規定による車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定の適用については、同令第三条第一項第三号及び第四項、第七条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定中「道路管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)
高速自動車国道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百五号)
第14条 (車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)
法第25条第1項の規定による車両制限令(昭和三十六年政令第265号)の規定の適用については、同令第3条第1項第3号及び第4項、第7条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定中「道路管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。