高速自動車国道法施行令 第十条

(手数料及び延滞金の額)

昭和三十二年政令第二百五号

法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。

2 法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。

3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。

4 法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の二第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。

第10条

(手数料及び延滞金の額)

高速自動車国道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百五号)

第10条 (手数料及び延滞金の額)

法第11条の8第2項において準用する道路法第73条第2項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。

2 法第11条の8第2項において準用する道路法第73条第2項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。

3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。

4 法第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法第47条の2第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。

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