高速自動車国道法施行令 第四条

(供用の開始の公示等)

昭和三十二年政令第二百五号

法第七条第二項の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 供用の開始又は廃止の区間 三 供用の開始又は廃止の期日 四 供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間

2 法第七条第二項の規定による図面の縦覧は、縮尺五万分の一の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。

第4条

(供用の開始の公示等)

高速自動車国道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百五号)

第4条 (供用の開始の公示等)

法第7条第2項の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 供用の開始又は廃止の区間 三 供用の開始又は廃止の期日 四 供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間

2 法第7条第2項の規定による図面の縦覧は、縮尺五万分の一の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。

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