滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第七条
(滞納処分による差押の解除の通知)
昭和三十二年政令第二百四十八号
法第十四条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 一 滞納者の氏名及び住所又は居所 二 不動産の名称、数量、性質及び所在 三 滞納処分による差押を解除した旨及び解除の年月日 四 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在 五 不動産について滞納処分による参加差押がされているときは、その参加差押(二以上の参加差押がされているときは、そのうち最も先に登記されたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその不動産の名称、数量、性質及び所在
2 徴収職員等は、前項の通知をした場合において、国税徴収法第八十一条の通知をするときは、不動産につき強制競売の開始決定がされている旨をも通知しなければならない。