滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第五条

(強制執行続行の決定があつた場合の処置)

昭和三十二年政令第二百四十八号

第三条第一項第一号から第五号まで及び第二項の規定は、法第四条の動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。

2 国税徴収法第八十一条の規定は、法第十条第二項において準用する法第五条第一項の規定により徴収職員等が動産の引渡しをした場合に準用する。

第5条

(強制執行続行の決定があつた場合の処置)

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第5条 (強制執行続行の決定があつた場合の処置)

第3条第1項第1号から第5号まで及び第2項の規定は、法第4条の動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。

2 国税徴収法第81条の規定は、法第10条第2項において準用する法第5条第1項の規定により徴収職員等が動産の引渡しをした場合に準用する。

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