滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条

(不動産又は船舶を目的とする競売)

昭和三十二年政令第二百四十八号

第七条から第九条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売が開始された場合について、第十一条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用する。

第12条

(不動産又は船舶を目的とする競売)

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百四十八号)

第12条 (不動産又は船舶を目的とする競売)

第7条から第9条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売が開始された場合について、第11条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用する。

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