滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の七
(滞納処分による差押えの解除の通知等)
昭和三十二年政令第二百四十八号
法第二十条の八第一項において準用する法第十四条の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 一 第十二条の五第一項第一号から第三号まで及び前条第一項第四号に掲げる事項 二 滞納処分による差押えを解除した旨並びに差押えの解除の年月日及び範囲 三 法第二十条の六第一項の規定による供託がされているときは、払渡しの有無、払渡しを受けた金額並びに残余の有無及びその金額
2 第七条第二項の規定は、法第二十条の八第一項に規定する差押え競合債権(以下この節において「差押え競合債権」という。)について準用する。
3 徴収職員等は、法第二十条の六第一項の規定による供託に係る債権について、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を、第一項の書面に添付しなければならない。
4 第三条第一項(第五号及び第六号を除く。)及び第二項の規定は、差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものに対する滞納処分による差押えを解除すべき場合において規則第二十三条の五第二項の規定による通知があり、かつ、徴収職員等がその取立てをしているときについて準用する。
5 徴収職員等は、前項に規定する場合には、取り立てた動産を執行官に引き渡す前に、国税徴収法第八十一条に規定する者に対し、滞納処分による差押えを解除する旨、同項の債権について強制執行による差押えがされている旨、強制執行事件の表示並びに執行官に対し取り立てた動産を引き渡す旨及び引き渡すべき日を通知しなければならない。
6 前項の規定による通知をした者に対しては、国税徴収法第八十一条の通知をすることを要しない。
7 法第二十条の八第一項に規定する差押え競合の条件付等債権について、徴収職員等がその債権に関する証書の取上げをしている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは、その証書を第一項の書面に添付しなければならない。